よくあるご質問

セルフメディケーション税制を利用するためには、いつ申請すればよいのでしょうか。
セルフメディケーション税制を使った税額控除を受けるためには、確定申告期間(2月中旬~3月中旬)に確定申告する必要があります。
定期健康診断や予防接種は、家族全員受けなければいけませんか。
確定申告をされる方が「一定の取組 」を実施していることが必要です。
【厚生労働省「セルフメディケーション税制に関する Q&A」Q13より】

「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」の「一定の取組」 とはなんですか。

次の取組が「一定の取組」に該当します。
  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。

医療費控除とセルフメディケーション税制、両方とも申請できますか。
どちらか片方のみです。
節税効果が高いほうを選んでの申請をおすすめします。
家族の中で夫がセルフメディケーション税制、妻が医療費控除と別々に申請してもかまいませんか。
大丈夫です。
それぞれが別に確定申告すれば、両方で所得控除が受けられます。
申請できる金額は消費税込みの金額でしょうか。
消費税込みの金額となります。
セールなどで値引きされた一般用医薬品を購入した場合、定価で申請してもよいでしょうか。
実際の購入金額です。
確定申告にはレシートが必要ですので、間違った金額を申請しないようにしましょう。
どれが対象の医薬品かわからないのですが。
セルフメディケーション税制の対象となる一般用医薬品や配置用医薬品は、パッケージにマークが記載されています。(本税制の開始前に製造された医薬品など識別マークが掲載されていない場合でも対象となる医薬品であれば本税制が適用されます。)
レシートの商品名の先頭にも「●」や「★」などのマークがついている等、セルフメディケーション税制の対象となることが明記されていますので、ご確認ください。
マークやレシートなどでご確認できない場合は厚生労働省のホームページからも確認できます。
対象医薬品リスト[厚生労働省]
薬局から、購入した商品をまとめてリスト化したものを用意してもらいました。
これをもとに申請できますか。
販売した業者が発行していれば、レシートの代わりに使用できます。
セルフメディケーション税制の対象となる商品名、購入金額、税制対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されている必要があります。
ネット通販で一般用医薬品を購入した場合、領収書は自宅で印刷したものでよいですか。
自宅で印刷したものは領収書の原本とは認められません。
販売業者に連絡し、正式な領収書を発行してもらいましょう。
配置薬の場合は。
配置販売業者よりセルフメディケーション税制の対象となる商品名、購入金額、税制対象商品である旨、販売業者名、購入日が明記されている清算書などを戴き、保管してください。
対象商品にはマークが入れられております。
薬局、ネット通販、配置薬の清算書等バラバラでよろしいでしょうか。
問題ありません。
それぞれ記載をお願い致します。